解決事例6

疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース/藤沢市

状況

10年以上連絡を取っていない兄弟が亡くなり相続が発生したと連絡がありました。借金があるらしく、早急になんとかしたいとのことでした。

当プラザの提案&お手伝い

亡くなった兄弟の家族関係を聞くと、独身で子供も居ないとのこと。まずは状況を確認するために亡くなった兄弟の住んでいたアパートに一緒に行ってみましょうと提案しました。相談後、すぐにご依頼者の方と一緒にアパートに行き、借金の督促状や、銀行カードを発見しました。

結果

相続人全員が相続放棄の手続きを家庭裁判所にて行い、無事完了しました。予想通りアパートの原状回復費用を請求されたが、相続放棄したことを伝え、支払わないと伝えることができました。相続放棄するかどうかは、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。このため、お早めに相談されることをお勧めします。

こんなお悩みありませんか?

相続放棄③

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では無料相談を実施しています。

相続放棄に関してご不明点やご不安な点があるお客様、また、すでに3ヵ月の期限を過ぎている方の相続放棄も積極的に対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。

 

相続放棄④

相続放棄とは

「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。

つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)

相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。

そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。

つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。

そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。

自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。

相続放棄にいついて詳しくはこちら>>

相続放棄の無料相談実施中!

DSC_2683

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0466-53-8631になります。

お気軽にご相談下さい。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>

top_tel

当事務所の解決事例はこちら>>

当事務所の相続放棄サポート

お客様のご要望に応じて4つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。

「自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい」
「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」
「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」
「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」

など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

ご提供プラン

① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

② 自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい ⇒ ライトプラン:11,000円~

③ 裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい ⇒ ミドルプラン:44,000円~

④ 手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい ⇒ フルプラン:55,000円~

⑤ 手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい ⇒ 3ヶ月期限超えプラン:88,000円~

各プランの詳細は以下をご覧ください。

相続放棄サポート

項目 ライトプラン ミドルプラン フルプラン
無料相談 初回 初回 何度でも
戸籍収集 ×
相続放棄申述書作成
書類提出代行 ×
照会書への回答作成支援 ×
受理証明書の取り寄せ × ×
債権者への通知サービス × ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
パック特別料金 11,000円(税込) 44,000円(税込) 55,000円~(税込)

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート

1件:88,000円~

(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)

料金表について詳しくはこちら>>

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


サポート料金

相続放棄の最新記事

解決事例の最新記事