遺贈とは(包括遺贈と特定遺贈)

相続と遺贈の違いとはどのようなところにあるのか

人が亡くなった時、相続が起こるという事は多くの方が理解していることですが、遺贈という事になるとあまり聞いたことがないという方も増えてくるのではないでしょうか。

 

藤沢や鎌倉は歴史のある土地柄、相続については多くのケースを耳にしているでしょうが、遺贈について改めてどういったことなのかイメージしにくい方もいるでしょう。

 

相続は基本的に、法律で定められた相続人のみができるものであり、遺贈はそれ以外の人にも財産を残すことが出来るという事が大きな違いです。相続人に対しては相続も遺贈もどちらも遺言でされることがありますが、その遺言に書かれている言葉がどちらかで形が変わってくることになります。

 

登記をする際の登録免許税については遺贈のほうが高くなるという事もあります。どちらにしておいたほうがよいのか、藤沢、鎌倉の司法書士に相談してみましょう。

 

遺贈の中でも包括遺贈とはどういった形のものなのか

遺贈には大きく分けて二つの種類があります。包括遺贈と特定遺贈です。その中の包括遺贈について見ていきましょう。

 

亡くなった人の財産のすべて、あるいは割合で引き継いでもらうようにするのが包括遺贈になります。すべてをお任せする形になるので、プラスの財産はもちろんマイナスの財産も引き継ぐことになります。相続人と同じような形をイメージするとわかりやすいでしょう。

 

一見デメリットが目立ちますが、亡くなるまでどのような財産があるかを確定しにくいときに、亡くなった時にあるものをベースとして譲りたいというときにお勧めです。

 

ただし、借金が大きい場合などは放棄をしたほうが良い場合もあります。その際には遺贈を知ってから3か月以内に家庭裁判所で放棄手続きをしなくてはなりません。こういった点には注意が必要です。わからないようなら早めに司法書士に相談してみましょう。

 

従来の相続であれば相続人全員の意見がまとまらなければ売却などは不可能だったのが、民事信託の場合には可能となりますので財産運用の自由度がアップすることになると考えられています。さらに先の代までの財産継承を細やかに設定することが可能となりますので、従来の相続法に縛られずに細部まで決めておくことが可能となるのであります。

そしてこれらのメリットを活かすためにも法律の専門家である司法書士への相談が望ましいということになるのですが、特に藤沢や鎌倉にお住まいの方は当事務所への相談をおすすめするものなのであります。

当事務所におきましては藤沢や鎌倉における相続問題の解決やアドバイスに高い評価をいただいており、様々な問題に対しまして迅速な対応をモットーとしておりますので、安心して相談して頂けますよう万全の体制を整えてお待ち申し上げます。

物を指定して譲ることが出来る特定遺贈について

包括遺贈が亡くなった人のすべての財産を対象とするのに対し、特定のものなどを指定して譲ることが出来るタイプの遺贈が特定遺贈です。

 

藤沢や鎌倉では文化的価値の高いものを所有していらっしゃる方も多いですが、そういったものを引き継いでもらうには価値などをきちんとわかっている人を指定しておきたいこともあるでしょう。そういった時に使えるのがこの特定遺贈という形です。遺言に譲る財産と相手を記載しておくことで特定遺贈ができます。包括遺贈と異なり、マイナスの財産を引き継ぐという事もなく、譲られた人も期間制限なく放棄することが可能になっています。

 

しかし、遺言が有効なものとなるにはルールをきちんと守って記載することが必要ですし、きちんと遺贈したい財産について記載できていないと遺志を実現できないこともあります。遺言作成について司法書士に相談するようにしましょう。

 

相続の無料相談受付中!

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この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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