相続人同士の面識がない場合

財産を相続するための遺産分割協議を行うには、前提として、戸籍の記載事項証明書を取り寄せて確認し、法定相続人を確定しなければなりません。

家族の誰も知らなかった異父母の兄弟姉妹や、過去に認知された実子が、戸籍を確認して判明することもあります。

生前に交流がなかったとしても、実子であれば法定相続人です。印鑑証明書を添え実印を捺し、遺産分割の内容に同意をしてもらわなくてはなくてはなりません。

 

面識のない相続人の住所を調べるには

相続が発生した旨を連絡するにも、住所がわからなければどうにもなりません。そこで、被相続人の戸籍を調べます。上の例であれば異父母兄弟姉妹や認知された子供の戸籍が載っています。最新の戸籍がわかれば、現在の住所を調べることができます。ただし、結婚などで転籍をしている場合は複数の自治体に戸籍を請求しなければならず、手間も時間も掛かってしまいます。

なお、この手続きは司法書士に委任をすることで、代行させることができます。

面識のない相続人へ連絡するには

まったく面識のない方へ連絡をし、最終的には遺産分割協議に協力してもらわなければなりません。先方にとっては寝耳に水の出来事でしょうから、丁寧に事情を説明する必要があります。

被相続人の氏名と、相続が発生した日

判明している相続財産

連絡相手の法定相続分

などを明記しましょう。あらかじめ作成した遺産分割案を提示することで、要点が整理され、話し合いがスムーズに進む場合もあります。

トラスティ藤沢司法事務所のおまかせパッケージ

面識のない相続人を含め、全員が遺産分割の内容に同意しなければ、相続の手続きはできません。連絡先すらわからない人を相手に、印鑑証明や戸籍証明書類を揃え、遺産の分割についての同意をもらい、実印を捺してもらう……想像するだに大変です。

当事務所では、法定相続人の調査・特定から相続に関する連絡まで、全てをお任せいただけます。どなたにもご納得いただけるよう、じっくりと丁寧にヒアリングを行い、分割方法のご提案から遺産分割協議書の作成、話し合いのとりまとめまでお任せください。

相続の手続きは終わっても、親族関係は続いていきます。円満な遺産分割は、良好な関係に必須といえるでしょう。中立な立場の専門家が間に入ることで、法律的・感情的なトラブルを防止します。

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相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.32%+209,000円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.1%+319,000円
1億円を超え3億円以下 価額の0.77’%+649,000円
3億円以上 価額の0.44%+1,639,000円

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

事例:面識のない相続人が判明した遺産整理業務

 状況

亡くなったTさんの出生までの戸籍を遡っていたところ、Tさんには過去に結婚していた経歴があり、もう一人、娘がいたことが判明しました。R子さんもご存知なかったようで、驚いておられました。

夫のTさんが亡くした妻のR子さんからのご相談でした。預貯金が複数の金融機関にあり、また自宅のほか何件か不動産を持っているため、当事務所に遺産整理業務のご依頼をいただきました。TさんとR子さんには二人のお子さんが居ましたが、いずれも、老後の生活のため、遺産はすべて母のR子さんに譲りたいとのご意向を伺いました。

司法書士の提案&お手伝い

亡くなったTさんの預貯金や不動産、念のため債務の有無を確認し、目録が作成できた段階で、当事務所から娘のMさんに連絡を取らせていただきました。Tさんが亡くなり、目録の内容の遺産があることと、Mさんも相続をする権利があること。加えて、相続分を譲渡してほしいというR子さんのご意向を丁重にお伝えしました。

結果

Mさんから相続分を譲渡する由のご返答をいただき、無事にR子さんとお子さんのご要望通りに遺産分割協議書を作成することができました。自宅ほか3件の不動産の名義と、金融機関5行の預貯金をR子さんへ移し、相続手続き完了となりました。お客様からは、気を遣うやり取りをせずに済み、助かりましたとお言葉を賜りました。

 

 

 

 

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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