未成年の相続人との遺産分割・相続手続き

 

遺産分割を未成年者と行うには

 

遺産分割協議は、相続財産の分配を決める重要な行為です。不動産や預貯金だけでなく、住宅ローンなどの債務を引き継ぐ取り決めもしなければなりません。このような行為は、未成年者が単独で行うのではなく、親権者の同意のもとに行うか、法定代理人として親権者が代わりに手続きをする必要があります。

しかし、大多数のケースでは、親権者は、未成年の子供の法定代理人として遺産分割協議をすることができません。

例として、父親が亡くなり、妻と、未成年の子供の二人が相続人となったケースを考えてみましょう。この場合、二人の間で父の遺産を分割しなければなりませんが、妻は、「妻本人」と「未成年の子供の法定代理人としての妻」の一人二役で遺産分割協議をすることはできないのです。これは利益相反行為と呼ばれ、他にも、一人の親権者が複数の子供の代理人として遺産分割協議を行う場合などにも当てはまります。

こういったケースでは、管轄の家庭裁判所へ、特別代理人を選任してもらう必要があります。所定の書類を提出することで、利益相反になる親権者の代わりに、子供の代理をする人物を選任してもらえるのです。

こうした手続きのための証明書類の収集・作成のサポートまで、当事務所ではお手伝いをさせて頂いています。

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200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.32%+209,000円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.1%+319,000円
1億円を超え3億円以下 価額の0.77’%+649,000円
3億円以上 価額の0.44%+1,639,000円

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております

未成年の相続人を含む相続のお手伝いの事例

 

状況

 

    • 50代半ばのお父様が亡くなり、奥様からのご依頼で遺産分割協議のお手伝いをさせていただきました。長女は18歳の会社員、長男は未だ中学生で、2名の特別代理人の選任が必要でした。ご依頼者である奥様も、「裁判所へ申請をしなくてはいけない」と漠然とはご存知でしたが、葬儀やお仕事でご多忙のため、とても自分では手が回らない、と憔悴したご様子でした。

 

司法書士の提案&お手伝い

 

    • 家族構成を改めてお伺いし、特別代理人の選任と、遺産分割協議書の作成についてご説明させて頂きました。奥様には二人の姉妹がいらっしゃったため、小職の提案により、それぞれ長女と長男の特別代理人候補として家庭裁判所に申し立てをすることにしました。

 

結果

 

相続の登記は無事完了し、身内に特別代理人を引き受けてもらうことで、心理的な負担もなく、遺産分割協議を進められたと感謝のお言葉を頂くことができました。

 

 

 

 

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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