国外在住の相続人を交えた手続き

外国に在住する相続人との遺産分割

個々の相続人が遺産分割に同意していることの証明として、居住地の役所で印鑑証明書を取得する必要があります。しかし、相続人が海外居住者である場合、日本国内に住所地がないため、印鑑証明書の発行を受けることができません。

 

そのため、海外の日本大使館・領事館では、署名証明書(サイン証明書)を代わりに発行しています。領事館に出向いた本人が、領事の目の前で署名をすることで、間違いなく本人のサインであることを証明してもらう、というものです。この署名証明書には住所が記載されません。下記の在留証明書と併せて発行してもらうことで、印鑑証明書と同様の効力を持つ添付書類となります。

 

(なお、国によっては、海外居住者用の印鑑証明書を発行できる日本大使館・領事館があるようです)

 

不動産を相続するには、登記書類として住民票を提出しなくてはいけません。国内であれば、マイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアでも取れるようになりましたね。海外に住所がある方は、代わりに在留証明書を領事館で発行してもらいましょう。日本国籍があり、三ヵ月以上滞在している方が、自ら申請することで証明を受けられます。

 

住民票と同様、住所や転居歴を証明する効力がありますので、相続登記の添付書類として利用することができます。

 

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居住地の国内外を問わず、遺産分割協議書には全員の実印(サイン)を集めなくてはなりません。前提として、遺産分割の内容に全員が同意をしていなくてはなりません。海外にお住まいの方は生活時間帯も異なります。職業柄、一時帰国して相続手続きをすることも困難な場合だってあるかもしれません。

専門家のアドバイスとサポートが間に入ることで、遺産分割の協議をスムーズに行うことができます。協議後の手続きもお任せいただけます。

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相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.32%+209,000円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.1%+319,000円
1億円を超え3億円以下 価額の0.77’%+649,000円
3億円以上 価額の0.44%+1,639,000円

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

海外に在住している相続人がいるケースを解決した事例 

 

状況

 

    • 30年以上前に亡くなったお父様の土地について、相続手続きがされないままになっているので、相続人全員で共同相続をしたいとのご相談でした。お母さまは既に亡くなり、きょうだい三人が相続人でしたが、次女がフランスに在住しており、また現地の仕事で多忙とのこと。

 

司法書士の提案&お手伝い

 

    • 遺産分割協議書までご依頼人様が作成されていましたので、相続手続サポートプランのご利用をご提案し、ご用意頂きたい書類をこちらからお伝えしました。相続人の一部が海外にお住まいのため、印鑑証明書や住民票の代わりとなる署名証明書・在留証明書が必要でした。

 

結果

 

国外との郵送によるやり取りがあったため通常より時間を要しましたが、無事に必要書類を揃えて頂き、ご要望通りに相続登記を行うことができました。最小限の手間で手続きができたとお喜び頂けました。

 

 

 

 

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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