相続の手続きが複雑になるケース

相続が発生すると、残された相続人は実に様々な手続きをとらなくてはなりません。当然ながら、ほとんどの人にとって、その全てが不慣れなものです。

加えて「相続人が多く、協議をするのが難しい」「相続人の一部が未成年である」などの事情があると、必要な手続きはより複雑なものとなってしまいます。相続人が海外に在住していれば、打ち合わせや書類の授受が困難になるだけでなく、領事館で証明書を発行する必要もあります。

仕事や日常の家事の合間に時間を作り、ご自身のケースで必要な手続きを調べ、役所に確認をとったり、親族間の意見を調整したり……全てが終わるまでに一年以上かかってしまうこともあります。

 

 

特別な手続きを必要とする相続は、案外身近に起こりうるものです。以下は代表例ですが、お心当たりのある方も少なくないのではないでしょうか?各ページにケースごとの記事がありますので、ぜひご覧ください。

 

 

多数の相続人と意見調整をしなければならない>>

相続人の中に会ったこともない親族がいる>>

相続人が海外に住んでいる場合>>

一部の相続人が未成年である>>

行方が分からない相続人がいる>>

認知症になってしまった相続人は?>>

 

 

司法書士は相続手続きのプロフェッショナルです。いかなるご事情でも、安心してお任せください。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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