未成年の相続人がいたら何の手続きが必要?

未成年の方は代理人を立てるようにしなければならない

未成年の方が遺産を相続することになった場合、その人が相続に対してしっかりした情報を持っているとは思われていないので、代理人にお願いしてその人が対応する人になります。藤沢や鎌倉でも、この手続きを行っていなかったことで無効になってしまい、再度やり直しになってしまうようなケースが多くあります。

 

未成年の方が直接話し合いに参加することはできなくなっていますし、勝手にそうしたことを進めてはいけないことになっています。未成年の方がいるなら、そうした手続きを済ませてから相続の話を進めることになります。

 

わからないときは司法書士などに相談をしたうえで、代理人がどうしても必要になることを理解してから話を進めていくと楽になります。

 

代理人を選定するために必要な手続きを行うには

未成年の方が相続の話をすることはできないので、代理人を立てることになります。そのために必要なことが、未成年者特別代理人選任という手続きになります。特別な代理人を選任して、この人に全てを託すという手続きをしなければなりません。この手続きには、家庭裁判所へ行く必要があるので、必ず管轄の家庭裁判所へ行って手続きを行うようにしてください。

 

この手続きはすぐに終わることはありません。最低でも1ヶ月くらいは必要とされているので、それまではしっかり待たなければなりません。藤沢と鎌倉地域でも、家庭裁判所へ行って結構時間がかかってから認められることは多く、それによって話が進まないといった問題が生まれることもあります。

 

そうした状況が起きてしまうのは当たり前といえることなので、それを前提に考えていくのです。

 

相続放棄をする場合も同様の手続きをすることになる

もし未成年の人も相続放棄をしておきたいと考えているなら、未成年者特別代理人選任を行う際に相続放棄についても一緒に話をしておけば問題はありません。藤沢や鎌倉でも、未成年が相続放棄をしているケースが結構あり、これによって問題の無いようにしているケースが多くあります。

 

絶対に相続放棄をしないと駄目だと思えるような状態になっているなら、そうした話をしっかり行って対応していくことになります。

 

当然問題になる前に話を進めなければなりませんので、相談は大変重要なものとなります。司法書士の方が相談に応じてくれることになりますので、どうして未成年だとこうした問題が起きてしまうのかをしっかり話して、本当に大丈夫かも考えてもらうことになります。相続には色々なことがありますが、相続放棄の場合でも同様で、相談は必要です。

 

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この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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